1.プレア・ビへア寺院の位置
タイ、カンボジアの国境地帯に位置するプレア・ビヘア(タイ語ではカオプラウィハーン)寺院というクメール様式の寺院の遺跡がある。
実は、5年前(2006年)の夏に国際インターンシップという授業の一環として、学生とともにこの一帯の地雷除去作業を実地見学・体験してきたことがある。バンコクからは、飛行機でウボンンラチャタニというタイ北東部の主要都市に飛び、そこから自動車でシーケサットという町を経て、カンボジア国境まで数時間ひた走ると寺院を訪れることができる。
その時は、これからは地雷も除去され、いよいよ平和が取り戻されるかと思ったのだが、あにはからんや、その後はカンボジア、タイ両国間で武力衝突が発生してしまった。今日なお問題は、解決されていない。
そのような中で、この寺院付近一帯の領土の帰属を巡って国際司法裁判所(ICJ)は、7月18日に暫定措置を決定したとの報道があった。今回の、ICJの判断に至るまでの国境問題の背景は、どうなっているのだろうか。
2.国境紛争の歴史
そもそも、プレア・ビヘア寺院は、カンボジアとタイの国境線上に位置するために、100年ほど前から寺院一帯の領土の帰属を巡って紛争があった。1904年のフランス(当時カンボジアはフランス領インドシナに含まれていた)とシャムとの間の条約では、両国間の国境がタングレク山脈の分水嶺に従うべきことを定めていたが、具体的な国境確定は両国間の混合委員会により決定するべきであるとしていた。1907年にシャム側の要請によりフランスが作成した地図では、寺院はカンボジア側に位置していた。

第2次世界大戦以後、タイは同寺院に警備兵を派遣して、この地図は本当の分水嶺に基づいていないので錯誤があり、寺院付近の領土はタイ領であると主張した。カンボジアとの間で国境紛争が起こったので、両国間での協議により国際司法裁判所にこの問題は帰属した。
国際司法裁判所は、1962年の判決により、タイ側の地図上の錯誤という主張はタイの一貫的な「黙認」の態度からして認められず、同寺院はカンボジア領であることが認められた(以上の経緯については、『国際法判例百選[別冊ジュリスト]を参照)。
3.カンボジア内戦後の状況
しかし、その後もプレア・ビヘア寺院一帯は密林の奥地であるというだけでなく、長期のカンボジア紛争の時代において人の接近が阻まれてきた。特にポルポト派が付近一帯を根拠地として地雷を敷設したため、寺院を訪れることは、いっそう困難となった。
カンボジアが紛争から抜け出て、1993年には国連PKO活動を経て、新制カンボジア王国が成立することによって、平和な時代が到来した。
カンボジア側から寺院にアクセスするには、300メートルほどの峻険な断崖絶壁を徒歩でよじ登らなければならない。タイ側からは、自動車道路も近くまで整備されていて観光客がバスで見学、参拝に訪れることもできる。
4.日本の支援による地雷除去と世界遺産登録

カンボジア紛争で寺院付近は、地雷が埋められ人が近づけなかった。しかし、日本の援助などを通じて、NGOによる支援により付近一帯の地雷除去作業が行われ、2006年夏には作業はほぼ完了した。これからは、寺院を中心とする観光を資源として、カンボジア、タイの北東部の観光資源として活用できるよう期待されていた。
2008年7月には、ユネスコがプレア・ビヘア寺院を世界遺産としての登録を認めた。これにより、寺院を中心とする観光が一躍注目されることになった。
しかし、そのような期待とは裏腹に、同年10月には、両国間の軍事衝突が発生し、兵士が犠牲になる事態が生じてしまった。今回、タイ側は寺院がカンボジア領であることは争っていないようであるが、付近一帯の4.6平方キロの土地の帰属をめぐって両国間の紛争が生じている。カンボジア側は、1962年のICJ判決により寺院周辺の土地も含めてカンボジアの領土であると主張している。タイ側は、カンボジア領土は寺院敷地に極限され周辺の土地はタイ領であると主張している。
5.今回の国際司法裁判所による暫定措置命令の内容
国際司法裁判所は、7月18日に暫定措置命令を与えた。これは、最終的判決を言い渡す前に回復不能の損害が発生するのを防止するためにとられた措置であり、以下のような内容を指示したものである。
(1)カンボジア、タイ両軍の暫定非武装地帯からの撤退
(2)同地帯における軍事的活動の停止
(3)タイ側は、プレアビヒア寺院へのカンボジア側からの自由なアクセスを妨害しないこ と
(4)タイ側は、カンボジアの民間人に対する食料等の支給を妨害しないこと
(5)タイ、カンボジア両国は、アセアン(ASEAN)の枠組内での協力を継続すること
(6)ASEANが任命した監視員が暫定非武装地帯に対するアクセスを認めること
(7)当法廷に継続中の紛争を悪化、拡大させ又は解決を困難とするおそれのある行動を慎むこと
(8)上記の措置への対応について両国は、ICJが本案判決を言い渡すまでの間、関連情報をICJに提供すること
6.国境紛争の解決にむけて
今回のICJの暫定措置は、あくまで本案判決までの回復しがたい侵害を避けるための暫定的措置を指示したものである。アセアンが両国の国境問題にどのように対応できるか、また両国はアセアンによる調停を受け入れることが今後の課題であろう。
タイ、カンボジア両国の国内の政治問題も介在しているようである。両国が相互に歩み寄ることによって世界遺産の寺院を中心とするフリーゾーンを設定することができないものかと思う。
実は、かつて地雷除去活動を実地体験した際に、現地の人たちと歓談する機会があった。その時、同行日本人学生の1人が、「これからはカンボジアの人たちとも仲良くしていく必要があると思うが、皆さんはカンボジアの人をどのように思いますか?」と実に愚直にして鋭い質問を発したことを今更のように思い出した。その時の反応は、一瞬のためらいがあったように記憶している。現地の人々には我々の窺い知れない複雑な思いがあるのだろう。
もしや、文字通り一所懸命に地雷を除去したあの場所が再び地雷原となっているのではないかと思うと心がいたむ。一日本人としても、この一帯の平和が戻り、人々が平穏無事な日常生活を取り戻し、観光客も安全に行き来できる日が早く訪れるように望みたい。
国際司法裁判所の役割は、非常に注目される。
[写真の説明](いずれも2006年8月7日に撮影したもの)
・1番上の写真は、プレアビヘア寺院の中枢部分。カンボジア国旗が翻る。
・上から2番目も寺院の第1楼門付近
・上から3番目の写真は、日本の支援を受けた地雷除去活動の現場
・最下部は、寺院の頂上付近からカンボジア側の下界の景色。カンボジア側からみると「天空の寺院」である。